1967-05-16 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
したがって、強制的、命令的に傾いておる傾向が非常に強いと思う。長官は、いまの税務行政に満足しておられますか、それとも、まだまだいろいろ問題点がある、こういうふうにお思いになっておられますか。
したがって、強制的、命令的に傾いておる傾向が非常に強いと思う。長官は、いまの税務行政に満足しておられますか、それとも、まだまだいろいろ問題点がある、こういうふうにお思いになっておられますか。
この点はよく知っていただきたいと思うのですが、それは在外者が内地に引き揚げました時期がたまたま終戦より前であったという立場のためにこの法律の適用から漏れてしまったという状態なのでありまして、政府は御承知でありましょうが、内南洋からマレー、シンガポール、ジャワという地域の者でありまして、これが日本の海軍の作戦のために自発的でなしに日本政府の勧告あるいは強制的命令によって引き揚げざるを得なくなった、従って
ただ、法律の命令は強制的命令ではございませんが、五年ごとに直近の調査に基けということでございます。三十年度の調査に基きますと、先ほど申し上げましたように、プラス二十九、マイナス二十九という異動が出てくる事情になっておりますので、これはそういう情勢を想定をいたしまして、今政府におきましては、私の手元でせっかく具体的な検討をいたしておる、こういう状況でございます。
ただいまのお話でございますと、この強制的命令入所の患者は、他に伝染する危険がなくなれば、それでもう出すのだ、こうおつしやいますが、そのときにおいてはまだ病気は直つておらぬのであります。直つておらないけれども、他に伝染させる危険がない程度にまで来た場合に、それを退所させようといたしましても、事実その者は退所をがえんじないという場合が相当出て来るのではないか、そういうふうに考えるのであります。
第一は、現行法においては、國民貯蓄組合の組織及び運営等に関し、政府が強制的命令をなし得る旨の規定があるのでありますが、これらの規定を削除して、一層民主的なものたらしめようというのであります。 第二点は、國民貯蓄組合の斡旋する貯蓄の利子等に対する非課税限度が、現行法におきましては一万円となつておりますが、これを三万円に引上げることにしようというのであります。
すなわち現行法には國民貯蓄組合の組織及び國民貯蓄組合への加入につきまして、政府が強制的命令をなし得る旨の規定があり、また國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても、命令をなし得る旨の規定があるのでありますが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應し、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめようというのであります。